皆さまいつもお世話になっております、災害被災地支縁団体えにしのざ 幹事の松井伸行です。
昨日岩手県より浜松に戻りました。最近は浜松と岩手県を行き来する生活が続いております。
現地では当初物資支縁を中心に行っておりましたが、最近は小規模仮設住宅やみなし仮設、自宅被災者の方々などを対象とした傾聴ボランティアとニーズ調査、被災されて再起を図る企業・商店への機器や工事支縁など経済復興支縁、また「被災地の現状を自分の目で見て空気を感じ、自分に何ができるのか?何をするべきかを考える旅」の企画運営が活動の中心となっております。
直近の活動は大船渡屋台村に対するガス給湯器21台支縁のコーディネート、再起される飲食店向けの食器支縁、おおふなと夢商店街向けの厨房機器配送・設置、配管工事支縁、自宅被災者・みなし仮設居住の方向けの傾聴、その他岩手県沿岸南部気仙地区における小規模な物資配送やボランティアコーディネート全般などです。
今までは松井自身の私財を投じて活動してまいりましたが、往復や滞在日数が増えたことで浜松での事業にも関われなくなっており徐々に活動資金を賄いきれなくなってきております。
活動の長期化に備え「えにしのざ」は10月下旬に任意団体として設立し会則・口座も設けておりますので、今後の活動を維持するためにもこの機会に「ご入会手続き」や「活動支縁金ご寄付」のお願いをさせていただきたいと存じます。
えにしのざ会員として入会を希望される方、ご寄付をいただける方はenishinoza@gmail.comまでご連絡いただければ振込先・方法などをお知らせいたします。先にお振込みいただいてからメールを送ってくださっても結構です。
会費について
・正会員
個人 3,000円
団体 10,000円
・賛助会員
個人 1,000円
団体 5,000円
※初期会員はいずれも入会手続き完了時から平成25年3月末まで1年3ヶ月あまり、以後は3月末で1年ごとに更新
個人会員の場合
会員種別:正会員または賛助会員
郵便番号:
住 所:
お名前(ふりがな):
生年月日:
電話番号:
携帯電話番号:
メールアドレス:
団体会員の場合
会員種別:正会員または賛助会員
郵便番号:
団体住所:
団体名(ふりがな):
電話番号:
FAX番号:
メールアドレス:
ご担当者名:
ご寄付の場合
※ご寄付をいただける場合は同時に会員手続きを希望されるかもご記入ください。
なお、同時入会を希望される方はお振込み総額から該当する会費を差し引いた額を寄付金として頂戴いたします。
郵便番号:
住 所:
お名前または団体名(ふりがな):
電話番号:
FAX番号または携帯番号:
メールアドレス:
会員として入会の希望の有無:正会員・賛助会員・希望しない
お振込み金額:
(団体の場合)ご担当者名:
えにしのざが収集した個人情報は、次の目的の必要な範囲のみで利用いたします。
・メールマガジンなどの活動報告発信のため
・会員手続きに関する確認や郵送物の発送のため
・お問い合わせに対する回答や確認の連絡のため
・被災地支縁関連のアンケートにご協力いただくため
『災害被災地支縁団体 えにしのざ』振込先のご案内
・金融機関:ゆうちょ銀行
・記号:12360
・番号:5238901
・名前:災害被災地支縁団体えにしのざ(サイガイヒサイチシエンダンタイ エニシノザ)
※通信欄に「会費または活動支縁寄付金」とご記入のうえお振込みください
ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合
・銀行名:ゆうちょ銀行
・金融機関コード:9900
・店番:238
・預金種目:普通 (または貯蓄)
・店名:二三八 店(ニサンハチ店)
・口座番号:0523890
下記にあります理念・会則をご理解の上ご入会手続き・ご寄付をいただければ幸いです。
えにしのざ 会則
(名称)
第1条 本会は「災害被災地支縁団体 えにしのざ」と称する。
(目的)
本会は、災害被災地に対するボランティア活動や復旧・復興に関する活動(事業)を通じ、被災者の心のケア、生活の安定、経済復興を促すことを主な目的とする。また、幅広い関係構築のために異業種交流会の企画・運営も実施する。
(活動・事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために営利を意図しない活動を行い、次の事業を実施する。
(1)災害ボランティア活動全般のコーディネート
(2)防災・減災講座の企画・運営
(3)交流会の企画・運営
(4)その他災害被災地・被災者支援につながる活動
(事務局)
第4条 本会の事務局は、幹事の所在地に置く。
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し協力する団体及び個人とする。
(2)賛助会員は、本会の事業に協力する団体及び個人とする。
(入会)
1 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、役員の承認を得るものとする。
2 会員が氏名・住所・職業等に変更があった場合は、異動内容を速やかに事務局に届け出るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員(個人) 3,000円/年 (団体)10,000円/年
(2)賛助会員(個人)1,000円/年 (団体) 5,000円/年
(退会)
1 会員は、退会届を幹事に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)年会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
理事 3名以上
(役員の選出)
第10条
1 役員は、会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。 ただし、期中に欠員が生じた場合は、役員会で互選し、任期は前任者の残期間とする。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第11条
1 幹事は、本会を代表しその業務を統括する。
2 副幹事は、幹事を補佐し、これに事故があるとき又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 会計役は、会の業務および財産の状況の管理補助をする。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決によりこれを解任することができる。
1 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第13条
1 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があると
きは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業報告
(2)収支決算及び会計報告
(3)事業計画案
(4)収支予算案
(5)役員の選任又は解任報告
(6)その他重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛同を得て議決される。 ただし、欠席者は委任状により出席とみなす。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第15条
1 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会で議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16条 幹事は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、会計役の確認を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
(委任)
第18条 本会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、幹事が別に定める。
附 則
1.本会則は、平成23年10月20日から施行する。
以上、えにしのざへの入会やご寄付に関するお知らせでした。今後とも「えにしのざ」の活動をご理解のうえご支縁いただけることを願っております。
災害被災地支縁団体えにしのざ 幹事 松井伸行